1つまり、こういうことです。相続人は、未成年である間は、全財産の所有者であっても僕と何ら変わるところがなく、 2父親が定めた期日までは後見人や管理人の監督の下にいます。 3同様にわたしたちも、未成年であったときは、世を支配する諸霊に奴隷として仕えていました。 4しかし、時が満ちると、神は、その御子を女から、しかも律法の下に生まれた者としてお遣わしになりました。 5それは、律法の支配下にある者を贖い出して、わたしたちを神の子となさるためでした。 6あなたがたが子であることは、神が、「アッバ、父よ」と叫ぶ御子の霊を、わたしたちの心に送ってくださった事実から分かります。 7ですから、あなたはもはや奴隷ではなく、子です。子であれば、神によって立てられた相続人でもあるのです。 Executive Committee of the Common Bible Translation 共同訳聖書実行委員会 1987,1988 Japan Bible Society 日本聖書協会ガラテヤの信徒への手紙 4章1節~7節
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