政治と宗教3

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政治と宗教3

宗教の側が、宗教の政治的活動は憲法で禁じられていないと発言することがありますが、そもそも憲法は権力を制限するためのものであって、宗教活動の規範にはなりません。憲法の使い方が間違っています。

政治と宗教3

政教分離原則について、①日本国憲法が定める政教分離と、②立憲主義の観点から考えます。日本国憲法第20条と第89条は、政治(権力)と宗教の関係を他国の憲法に比して最も厳格に規定しています。

第20条は、①いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならないこと、②宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することが国によって強制されてはならないこと、③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならないことを定めています。それゆえ、国葬は非宗教的な形式で行われるはずです。

第89条は、公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益、維持のために支出してはならないことを定めています。

立憲主義とは、憲法の役割をさす言葉であり、憲法は国家権力を抑制・制限するためにあるとの原則を意味します。それゆえ、国民の道徳を憲法に書いて、国民生活の規範とすることは、立憲主義に反します。

この立憲主義によるなら、憲法が定める良心の自由は、権力が良心の自由を侵害することの禁止とこれを保護することの義務を、権力に課すものです。ただし良心の自由そのものは、憲法の規定を超えて重要であり、豊かです。同じく日本国憲法が規定する政教分離は、国家権力を抑制・制限する観点から制定されたものであって、本来の政教分離原則を表明しているわけではありません。

政教分離について、憲法学者は憲法を用いて、国家権力を抑制するためのものであると説明しがちです。しかし、社会学者はより広い観点から考えるので説明が違います。東京都立大学の社会学教授宮台真司は、宗教に政治的動員を禁じるのが政教分離であるとします。

宗教の側が、宗教の政治的活動は憲法で禁じられていないと発言することがありますが、そもそも憲法は権力を制限するためのものであって、宗教活動の規範にはなりません。憲法の使い方が間違っています。

各宗教団体が宗教的権威によって政治的判断を主張し合うなら、社会は分断され、多様な人々が共生する社会は望めなくなります。

毎週日曜日は礼拝の日

仙台カナン教会では毎週日曜日、神様への感謝と祈りをささげる礼拝を開いています。この礼拝はキリスト教に興味のある方でしたら、どなたでも自由に参加できます。お仕事などで日曜日の都合がつかない方は、毎週水曜日に行われる祈祷会(きとうかい=お祈りの会)がおすすめです。

日曜日 朝の礼拝
午前10時30分~12時00分
必要な持ち物は特にありません。聖書や讃美歌などは教会でお貸します。
水曜日 祈祷会
14時00分から15時30分
こちらも必要なものは特にありません。聖書について学び、皆で神様にお祈りを捧げます。

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